保健医療福祉サービス分野
ケアマネジャー(介護支援専門員)|看護小規模多機能型居宅介護の事業者指定や人員に関する
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 2025年。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
看護小規模多機能型居宅介護の事業者指定や人員に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。
1管理者は、医師でなければ務めることができないと法令で定められている。
2事業所の開設には都道府県知事による許可が必須であり、市町村は一切関与しない。
3看護職員は配置せず、介護福祉士のみで運営することが認められている。
4事業所には、保健師又は看護師である常勤の従業者を配置する必要がある。
5訪問看護を行うため、原則として訪問看護に係る指定を併せて受ける必要がある。
正解
事業所には、保健師又は看護師である常勤の従業者を配置する必要がある。・訪問看護を行うため、原則として訪問看護に係る指定を併せて受ける必要がある。
保健師・看護師の常勤配置が必要(記述4)、訪問看護に係る指定を併せて受ける(記述5)。
?選択肢ごとの解説
1 ×管理者は医師に限られない。
2 ×地域密着型サービスであり指定は市町村が行う。
3 ×看護職員の配置が必要であり、介護福祉士のみの運営は認められない。
4 ○保健師・看護師の常勤配置が必要(記述4)、訪問看護に係る指定を併せて受ける(記述5)。
5 ○保健師・看護師の常勤配置が必要(記述4)、訪問看護に係る指定を併せて受ける(記述5)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問 · caremane-y2d-0009
