保健医療福祉サービス分野
ケアマネジャー(介護支援専門員)|成年後見人の職務及び法定後見の申立てに関する
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 2025年。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
成年後見人の職務及び法定後見の申立てに関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。
1成年後見人の職務は財産管理に限られ、本人の身上に関する事務は対象外とされている。
2成年後見人は、財産管理だけでなく、本人の生活や療養看護に配慮する身上配慮義務を負う。
3身寄りがないなど一定の場合には、市町村長が後見開始の審判を家庭裁判所に申し立てられる。
4後見開始の審判の申立ては本人のみに認められ、親族や市町村長は申し立てられない。
5成年後見人は、本人の居住用不動産を家庭裁判所の許可なく自由に処分できるとされている。
正解
成年後見人は、財産管理だけでなく、本人の生活や療養看護に配慮する身上配慮義務を負う。・身寄りがないなど一定の場合には、市町村長が後見開始の審判を家庭裁判所に申し立てられる。
身上配慮義務を負う点、市町村長申立てが可能な点が正しい。
?選択肢ごとの解説
1 ×職務には身上に関する事務(身上監護)も含まれる。
2 ○身上配慮義務を負う点、市町村長申立てが可能な点が正しい。
3 ○身上配慮義務を負う点、市町村長申立てが可能な点が正しい。
4 ×申立権者には本人のほか配偶者・四親等内の親族・市町村長等が含まれる。
5 ×居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問 · caremane-y2m-0012
