住民基本台帳法
行政書士|国又は地方公共団体の機関による住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
国又は地方公共団体の機関による住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1国の機関は、法令で定める事務の遂行に必要な場合、記載事項の限定なく台帳の全部の写しを閲覧できる。
2国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合に閲覧を請求できるとされる。
3閲覧をするのは、請求をした国又は地方公共団体の機関が指定するその職員であるとされている。
4請求に当たつては、機関の名称、請求事由、閲覧する者の職名及び氏名等を明らかにする必要がある。
5市町村長は、犯罪捜査等に係るものを除き、毎年少なくとも一回閲覧の状況を公表するものとされる。
正解
1.国の機関は、法令で定める事務の遂行に必要な場合、記載事項の限定なく台帳の全部の写しを閲覧できる。
閲覧の対象は氏名・出生の年月日・男女の別・住所に係る部分の一部の写しに限られる。
?選択肢ごとの解説
1 ○閲覧の対象は氏名・出生の年月日・男女の別・住所に係る部分の一部の写しに限られる。
2 ×第十一条第一項のとおり正しい。
3 ×第十一条第一項のとおり正しい。
4 ×第十一条第二項のとおり正しい。
5 ×第十一条第三項のとおり正しい。
住民基本台帳法の他の問題
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。
行政書士は全2,720問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0006
