戸籍法
行政書士|戸籍謄本等のいわゆる第三者請求等に関する
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
戸籍謄本等のいわゆる第三者請求等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1本人等以外の者は、自己の権利の行使のために記載事項の確認が必要な場合でも、交付請求をすることができない。
2国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務の遂行に必要がある場合でも、交付請求をすることができない。
3第三者請求をする者は、戸籍の記載事項の利用の目的や理由を明らかにすることを要しないものとされている。
4行政書士は、受任している事件又は事務に関する業務の遂行に必要な場合、戸籍謄本等の交付請求ができる。
5現に請求の任に当たる者は、運転免許証の提示等により自己を特定する事項を明らかにする必要はないとされる。
正解
4.行政書士は、受任している事件又は事務に関する業務の遂行に必要な場合、戸籍謄本等の交付請求ができる。
10条の2第3項により行政書士等の士業は職務上の交付請求ができる。
?選択肢ごとの解説
1 ×権利行使・義務履行に必要なら請求できる(10条の2)。
2 ×必要がある場合は請求できる(10条の2第2項)。
3 ×各号に定める事項を明示する必要がある(10条の2)。
4 ○10条の2第3項により行政書士等の士業は職務上の交付請求ができる。
5 ×氏名等を明らかにしなければならない(10条の3)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0059
