政治・経済・社会
行政書士|公の施設の指定管理者制度に関する
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
公の施設の指定管理者制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1指定管理者制度は、2003年の地方自治法の改正によって、従来の管理委託制度に代わり導入されたものである。
2株式会社などの民間企業やNPO法人であっても、指定を受けて公の施設の管理を行うことができるとされる。
3地方公共団体が指定管理者の指定を行うに当たっては、その議会の議決を経なければならないとされている。
4公の施設の指定管理者となり得るのは、地方公共団体が出資する法人その他の公共的な団体に限られている。
5指定管理者は、条例の定めるところにより、施設の利用に係る料金を自らの収入として収受することができる。
正解
4.公の施設の指定管理者となり得るのは、地方公共団体が出資する法人その他の公共的な団体に限られている。
指定管理者の範囲に法律上の限定はなく、株式会社やNPO法人など民間の団体も指定を受けられる。
?選択肢ごとの解説
1 ×2003年改正による導入として正しい。
2 ×民間企業等も指定を受けられ正しい。
3 ×指定には議会の議決が必要であり正しい。
4 ○指定管理者の範囲に法律上の限定はなく、株式会社やNPO法人など民間の団体も指定を受けられる。
5 ×利用料金制の説明として正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0084
