個人情報保護法
行政書士|個人データの漏えい等が生じた場合の本人への通知に関する
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
個人データの漏えい等が生じた場合の本人への通知に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1報告対象の事態について個人情報保護委員会に報告をすれば、本人への通知は当然に不要となるものとされる。
2本人への通知は努力義務にとどまるため、通知をしなくても法の義務違反となることはないものとされる。
3委託元に対し事態が生じた旨を通知した受託者であっても、なお本人への通知義務を負うものとされている。
4本人への通知は、当該事態の発生を知った日から二週間以内に行わなければならないと法律で定められている。
5本人への通知が困難な場合に、本人の権利利益の保護に必要な代替措置をとるときは、通知を要しない。
正解
5.本人への通知が困難な場合に、本人の権利利益の保護に必要な代替措置をとるときは、通知を要しない。
本人通知は原則義務だが、困難な場合の代替措置による例外がある。
?選択肢ごとの解説
1 ×委員会報告と本人通知は別個に必要である。
2 ×原則として通知は法的義務である。
3 ×ただし書の通知をした者は本人通知義務を負わない。
4 ×法律に二週間の期限はなく規則の定めによる。
5 ○本人通知は原則義務だが、困難な場合の代替措置による例外がある。
個人情報保護法の他の問題
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。
行政書士は全2,720問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0115
