個人情報保護法
行政書士|行政機関の長等による保有個人情報の利用及び提供に関する
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
行政機関の長等による保有個人情報の利用及び提供に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1本人の同意がある場合であっても、利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供することは一切できない。
2行政機関等の内部で利用するのであれば、理由を問わず自由に目的外利用ができるものとされている。
3専ら統計の作成の目的であっても、保有個人情報を第三者に提供することは認められていない。
4利用目的以外の目的での提供の可否は、各行政機関の長の全くの自由な裁量に委ねられている。
5法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、又は提供してはならない。
正解
5.法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、又は提供してはならない。
69条1項により法令に基づく場合を除き目的外の利用・提供は禁止される。
?選択肢ごとの解説
1 ×本人の同意があるときは目的外提供ができる(69条2項1号)。
2 ×内部利用には相当の理由が必要である(69条2項2号)。
3 ×統計作成目的の提供は認められ得る(69条2項4号)。
4 ×69条の定める要件を満たす場合に限られる。
5 ○69条1項により法令に基づく場合を除き目的外の利用・提供は禁止される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0125
