個人情報保護法
行政書士|開示決定等についての審査請求に関する
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
開示決定等についての審査請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1開示決定等について審査請求があったときは、裁決に先立ち、個人情報保護委員会に諮問しなければならない。
2審査請求が不適法であり却下する場合であっても、審査会への諮問を省略することはできないとされる。
3裁決をすべき行政機関の長等は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
4審査会への諮問をするかどうかは、裁決をすべき行政機関の長等の自由な裁量に委ねられている。
5諮問をした行政機関の長等は、審査請求人に対して諮問をした旨を通知する必要はないとされる。
正解
3.裁決をすべき行政機関の長等は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
105条により審査請求があれば原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問する。
?選択肢ごとの解説
1 ×諮問先は情報公開・個人情報保護審査会(105条1項)。
2 ×不適法却下の場合は諮問を要しない(105条1項1号)。
3 ○105条により審査請求があれば原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問する。
4 ×除外事由がない限り諮問義務がある(105条1項)。
5 ×審査請求人等への通知義務がある(105条2項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0138
