住民基本台帳法
行政書士|住民基本台帳の作成に関する
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
住民基本台帳の作成に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1市町村長は、いかなる場合であつても住民票の全部又は一部を世帯単位とすることは認められない。
2市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
3住民基本台帳の作成は都道府県知事の事務であり、市町村長は資料の提供を行うにとどまるものとされている。
4住民票を磁気ディスクで調製するには、あらかじめ総務大臣の個別の許可を受けなければならない。
5市町村長は、戸籍を単位とする住民票を本籍ごとに編成して住民基本台帳を作成しなければならない。
正解
2.市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
第六条第一項により、個人単位の住民票を世帯ごとに編成して住民基本台帳を作成する。
?選択肢ごとの解説
1 ×適当と認めるときは世帯単位とすることができる。
2 ○第六条第一項により、個人単位の住民票を世帯ごとに編成して住民基本台帳を作成する。
3 ×住民基本台帳を作成するのは市町村長である。
4 ×政令で定めるところにより調製でき許可は不要。
5 ×戸籍単位で作成するのは戸籍の附票である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0002
