情報通信
行政書士|公的個人認証サービスの利用者証明用電子証明書についての
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
公的個人認証サービスの利用者証明用電子証明書についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1利用者証明用電子証明書は、電子申請書類の作成名義と非改変性を証明するために用いられるとされる。
2利用者証明用電子証明書は、マイナポータルへのログインなど、本人であることの確認に用いられる。
3利用者証明用電子証明書には、署名用と同じく本人の氏名・住所・生年月日が必ず記録されるとされる。
4利用者証明用電子証明書は、15歳未満の者に対しては一切発行されないものとされている。
5利用者証明用電子証明書を利用する際は、書面の委任状を毎回添付することが必要とされている。
正解
2.利用者証明用電子証明書は、マイナポータルへのログインなど、本人であることの確認に用いられる。
利用者証明用電子証明書は「ログインしたのが本人である」ことを示すために使う。
?選択肢ごとの解説
1 ×文書の作成名義の証明は署名用の役割。
2 ○利用者証明用電子証明書は「ログインしたのが本人である」ことを示すために使う。
3 ×利用者証明用に氏名等は記録されない。
4 ×年齢による一律の発行禁止はない。
5 ×ログイン時に委任状の添付は不要。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0042
