情報通信

行政書士|公的個人認証サービスの署名用電子証明書に関する

情報通信・個人情報保護情報通信難易度:hard

出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。

公的個人認証サービスの署名用電子証明書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1署名用電子証明書は、送信した電子文書が本人の作成によるものであることの証明に用いられる。
2署名用電子証明書は、ウェブサイトへのログインの際に本人であることを示すためだけに用いられる。
3署名用電子証明書には氏名や住所等は記録されず、匿名の符号のみが記録されるものとされている。
4署名用電子証明書は引越しで住所が変わっても効力を失わず、記載の変更も要しないとされている。
5署名用電子証明書は紙の印鑑登録証明書と同一の書面であり、市役所の窓口でのみ使用できるとされる。
正解
1.署名用電子証明書は、送信した電子文書が本人の作成によるものであることの証明に用いられる。

署名用電子証明書は、e-Tax申告など電子文書の作成名義の証明(電子署名)に使う。

?選択肢ごとの解説

1 ○署名用電子証明書は、e-Tax申告など電子文書の作成名義の証明(電子署名)に使う。
2 ×ログイン用途は利用者証明用証明書が担う。
3 ×署名用には氏名・住所等が記録される。
4 ×住所等の記載事項の変更により失効する。
5 ×電子的な証明書でオンラインで用いる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0041

【行政書士】公的個人認証サービスの署名用電子証明書に関する|正解「署名用電子証明書は、送信した…」|ukamiru 過去問