個人情報保護法
行政書士|保有個人データの開示に関する
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
保有個人データの開示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1本人は、電磁的記録の提供による方法その他の規則で定める方法による開示を請求することができる。
2開示の方法は書面の交付によるものに限られ、本人が電磁的記録の提供による開示を請求することはできない。
3開示の請求を受けた事業者は、いかなる場合であっても、当該保有個人データの全部を開示しなければならない。
4業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合でも、開示の全部又は一部を拒むことはできない。
5保有個人データを開示しない旨の決定をしたときでも、本人に対してその旨を通知することを要しないとされる。
正解
1.本人は、電磁的記録の提供による方法その他の規則で定める方法による開示を請求することができる。
本人は電磁的記録の提供を含む規則所定の方法による開示を請求できる。
?選択肢ごとの解説
1 ○本人は電磁的記録の提供を含む規則所定の方法による開示を請求できる。
2 ×電磁的記録の提供等による開示を請求できる。
3 ×33条2項各号の不開示事由がある。
4 ×2項2号により全部又は一部を不開示にできる。
5 ×遅滞なくその旨の通知が必要(33条3項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0111
