個人情報保護法

行政書士|開示請求に係る手数料に関する

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:normal

出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。

開示請求に係る手数料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1行政機関の長に対し開示請求をする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納める。
2開示請求そのものの手数料は無料とされ、開示の実施についてのみ手数料を納めるものとされる。
3地方公共団体の機関に対する開示請求の手数料の額は、政令で定めるものとされている。
4手数料の額を定めるに当たり、利用しやすい額とするよう配慮を求める規定は置かれていない。
5独立行政法人等に対して開示請求をする場合には、手数料を納める必要はないものとされている。
正解
1.行政機関の長に対し開示請求をする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納める。

89条により国は政令、地方は条例で実費の範囲内の手数料を定める。

?選択肢ごとの解説

1 ○89条により国は政令、地方は条例で実費の範囲内の手数料を定める。
2 ×開示請求をする者は手数料を納める(89条1項)。
3 ×地方公共団体は条例で定める(89条2項)。
4 ×利用しやすい額とするよう配慮する(89条3項)。
5 ×独立行政法人等の定めにより納付する(89条4項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0136

【行政書士】開示請求に係る手数料に関する|正解「行政機関の長に対し開示請求を…」|ukamiru 過去問