第2分野

付随業務の境界とは?

意味

金融商品取引法35条1項は、列挙された行為に加えて『その他の金融商品取引業に付随する業務』を行うことができるとする。ここでの境界は金融商品取引業との付随関係であり、無関係なあらゆる業務を無制限に行えるという意味ではない。

?証券外務員での問われ方

金融商品取引業者の『その他の付随業務』に関する説明として、金融商品取引法第35条第1項に照らして正しいものはどれか。
答え:付随業務の境界

✓覚え方

その他の付随業務=金融商品取引業に付随すること。『その他』の前にある限定を落とさない。 中央の金融商品取引業から、関係のある小さな業務だけが枝分かれし、無関係な業務は境界線の外に置かれる無文字図。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 証券外務員