第3分野

剰余金配当の決定事項とは?

意味

会社法454条1項は、剰余金の配当をする場合、その都度、株主総会決議で配当財産の種類・帳簿価額総額、株主への割当て、効力発生日を定めることを求める。

?証券外務員での問われ方

会社法454条に基づき剰余金の配当をしようとする場合、原則として正しいものはどれか。
答え:剰余金配当の決定事項

✓覚え方

『その都度の株主総会決議』と三事項(財産・割当て・効力発生日)を一組で押さえる。 株主総会の投票、配当財産の箱、株主への配分矢印、効力日を示す暦を順に置く無文字図。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 証券外務員