第1分野

勧誘時の禁止行為とは?

意味

金融商品取引業者等又はその役員・使用人は、顧客に対して不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて勧誘してはならない。

?証券外務員での問われ方

金融商品取引契約の勧誘で、金融商品取引業者等がしてはならない行為はどれか。
答え:勧誘時の禁止行為

✓覚え方

勧誘の場面、主体、断定的判断の提供という三点で禁止行為を判定する。 不確実な折れ線に『確実』の印を重ねて禁止マークを置く無文字図。

「勧誘時の禁止行為」を、演習で定着させる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 証券外務員