第3分野

少数株主権とは?

意味

会社法297条では、総株主の議決権の3%以上を6か月前から継続して有する株主が、取締役に株主総会の招集を請求できる。定款でこれを下回る割合・期間を定めることはでき、公開会社でない株式会社では6か月の継続保有要件は読み替えられる。

?証券外務員での問われ方

公開会社である株式会社で、株主が取締役に株主総会の招集を請求する原則の要件として正しいものはどれか。
答え:少数株主権

✓覚え方

招集請求は『3%・6か月』。公開会社でない株式会社の例外も合わせて確認する。 無文字の株主グループ、3つに強調された投票札、6つの月印、会議招集ベル。

「少数株主権」を、演習で定着させる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 証券外務員