第1分野

損失補塡の原則と例外とは?

意味

金融商品取引法39条1項3号は、顧客の損失を補填するため財産上の利益を提供する行為を原則として禁止する。一方、同条3項は、金融商品取引業者等又は役員・使用人の違法又は不当な行為に起因する事故による損失補塡について、法定の条件の下で例外を定める。単なる顧客要望や営業判断だけでは原則を外せない。

?証券外務員での問われ方

取引後に顧客の損失が判明した場合の損失補塡について、金融商品取引法第39条の説明として正しいものはどれか。
答え:損失補塡の原則と例外

✓覚え方

損失補塡=原則禁止。ただし事故による損失補塡には、条文の例外・条件があるという二段構造で整理する。 損失の箱から原則禁止の壁へ向かう矢印と、事故確認・法定条件を通る細い例外経路を対比する無文字図。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 証券外務員