第2分野

有価証券貸借の媒介・代理とは?

意味

金融商品取引法35条1項は、第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、金融商品取引業のほかに行える行為として、有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理を掲げる。貸し手・借り手の間に入る場面では、貸借そのものだけでなく媒介・代理までを一つの法定類型として捉える。

?証券外務員での問われ方

第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、顧客間の有価証券貸借をつなぐ場面で、金融商品取引法第35条第1項に直接掲げられる付随業務はどれか。
答え:有価証券貸借の媒介・代理

✓覚え方

有価証券貸借=貸借そのもの+媒介+代理。法35条1項の付随業務として三つをセットにする。 有価証券を貸す顧客と借りる顧客の間に、媒介・代理の役割を持つ業者が立つ無文字の三者フロー図。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 証券外務員