第3分野

計算書類の作成と保存とは?

意味

会社法435条は、各事業年度の計算書類(貸借対照表、損益計算書その他)と事業報告・附属明細書の作成を求める。また、計算書類を作成した時から10年間、計算書類と附属明細書を保存しなければならない。

?証券外務員での問われ方

株式会社の各事業年度に係る計算書類について、会社法上正しいものはどれか。
答え:計算書類の作成と保存

✓覚え方

対象=計算書類・事業報告・附属明細書、保存=計算書類と附属明細書を作成時から10年。 貸借対照表・損益計算書・事業報告の束が保管棚へ入り、10年の時計印が付く無文字図。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 証券外務員