個人情報保護法
行政書士|個人情報を取得した場合の利用目的の通知等に関する
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
個人情報を取得した場合の利用目的の通知等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1個人情報を取得したときは、利用目的の公表の有無にかかわらず、常に本人に個別に通知しなければならない。
2個人情報を取得したときは、取得の日から三十日以内に利用目的を本人に通知し、又は公表すれば足りる。
3利用目的を変更した場合には、変更後の利用目的を本人に通知し、又は公表することを要しないとされる。
4あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に通知し、又は公表する必要がある。
5取得に際しての利用目的の通知又は公表は努力義務であり、怠っても法の義務違反とはならないとされる。
正解
4.あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に通知し、又は公表する必要がある。
21条1項により、公表済みの場合を除き速やかに通知又は公表が必要である。
?選択肢ごとの解説
1 ×公表済みなら通知等は不要であり、公表でも足りる。
2 ×「速やかに」であり、三十日以内という期限ではない。
3 ×変更時も通知又は公表が必要(21条3項)。
4 ○21条1項により、公表済みの場合を除き速やかに通知又は公表が必要である。
5 ×21条1項は法的義務である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0094
