個人情報保護法
行政書士|本人から直接書面に記載された個人情報を取得する場合に関する
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
本人から直接書面に記載された個人情報を取得する場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1契約締結に伴い契約書に記載された本人の個人情報を取得する場合、あらかじめ利用目的の明示を要する。
2本人から直接書面で個人情報を取得する場合も、取得後速やかに利用目的を通知し、又は公表すれば足りる。
3利用目的の明示は書面の交付により行わなければならず、ウェブサイトの画面上の表示によることはできない。
4人の生命、身体又は財産の保護のため緊急に必要がある場合でも、利用目的の明示を省略できないとされる。
5電磁的記録により提供された本人の個人情報の取得は書面による取得に当たらず、明示義務は生じないとされる。
正解
1.契約締結に伴い契約書に記載された本人の個人情報を取得する場合、あらかじめ利用目的の明示を要する。
直接書面取得では、あらかじめ本人に利用目的を明示する必要がある。
?選択肢ごとの解説
1 ○直接書面取得では、あらかじめ本人に利用目的を明示する必要がある。
2 ×直接書面取得ではあらかじめの明示が必要である。
3 ×明示の方法は書面交付に限定されていない。
4 ×緊急に必要な場合は明示不要(2項ただし書)。
5 ×書面には電磁的記録が含まれる(2項括弧書)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0101
