個人情報保護法
行政書士|個人データの提供先が「第三者」に該当しない場合に関する
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
個人データの提供先が「第三者」に該当しない場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いの委託に伴い提供される場合、委託先は第三者に該当しない。
2特定の者との共同利用の場合、所定の事項を提供後に本人に通知すれば、提供先は第三者に該当しないとされる。
3合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合、その承継者は第三者に該当しない。
4共同利用では、共同して利用される個人データの項目や利用する者の範囲等を、あらかじめ本人に通知等する。
5共同利用される個人データの管理責任者の氏名又は名称等も、あらかじめ本人への通知等を要する事項である。
正解
2.特定の者との共同利用の場合、所定の事項を提供後に本人に通知すれば、提供先は第三者に該当しないとされる。
共同利用の通知等は「あらかじめ」必要であり、提供後の通知では足りない。
?選択肢ごとの解説
1 ×27条5項1号のとおり正しい。
2 ○共同利用の通知等は「あらかじめ」必要であり、提供後の通知では足りない。
3 ×27条5項2号のとおり正しい。
4 ×27条5項3号のとおり正しい。
5 ×27条5項3号のとおり正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0107
