個人情報保護法
行政書士|個人データの漏えい等が生じた場合の個人情報保護委員会への報告に関する
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
個人データの漏えい等が生じた場合の個人情報保護委員会への報告に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1報告の対象は、個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定める事態である。
2報告対象となる事態が生じた場合の報告先は、事業を所管する主務大臣ではなく個人情報保護委員会である。
3取扱いの委託を受けた者が委託元に当該事態が生じた旨を通知したときは、委員会への報告を要しない。
4漏えいのほか、滅失、毀損など個人データの安全の確保に係る事態も報告の対象となり得るとされている。
5漏えい等の事態が生じたときは、規模や内容にかかわらず、全て個人情報保護委員会に報告する必要がある。
正解
5.漏えい等の事態が生じたときは、規模や内容にかかわらず、全て個人情報保護委員会に報告する必要がある。
報告対象は権利利益を害するおそれが大きいものとして規則で定める事態に限る。
?選択肢ごとの解説
1 ×26条1項のとおり正しい。
2 ×26条1項のとおり正しい。
3 ×1項ただし書のとおり正しい。
4 ×26条1項のとおり正しい。
5 ○報告対象は権利利益を害するおそれが大きいものとして規則で定める事態に限る。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0105
