個人情報保護法
行政書士|要配慮個人情報の取得に関する
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
要配慮個人情報の取得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1要配慮個人情報は、たとえ本人の同意を得た場合であっても、事業者が取得することは一切できないとされる。
2要配慮個人情報を取得した後、速やかに本人に通知すれば、あらかじめ同意を得ずに取得できるとされる。
3要配慮個人情報を取得する場合には、書面による本人の同意を得なければならないものとされている。
4取得制限の対象となる要配慮個人情報は、個人情報データベース等を構成するものに限られるとされる。
5法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
正解
5.法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
20条2項により要配慮個人情報の取得は原則としてあらかじめの同意が必要。
?選択肢ごとの解説
1 ×本人の同意があれば取得できる。
2 ×事後の通知では足りず、事前の同意が必要。
3 ×同意の方式は書面に限定されていない。
4 ×データベース構成の有無を問わず対象となる。
5 ○20条2項により要配慮個人情報の取得は原則としてあらかじめの同意が必要。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0100
