住民基本台帳法
行政書士|住民基本台帳法の罰則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
住民基本台帳法の罰則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1届出に関し虚偽の届出をした者は、他の法令により刑を科すべき場合を除き五万円以下の過料に処される。
2第五十条から第五十二条までの規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がするものとされる。
3偽りその他不正の手段により住民票の写しの交付を受けた者は、三十万円以下の罰金に処される。
4台帳に関する調査の事務の従事者が知り得た秘密を漏らしたときは、刑罰の対象となるとされる。
5正当な理由がなくて転入届をしない者は、十万円以下の過料に処されるものとされている。
正解
5.正当な理由がなくて転入届をしない者は、十万円以下の過料に処されるものとされている。
正当な理由のない届出懈怠は五万円以下の過料である(第五十二条第二項)。
?選択肢ごとの解説
1 ×第五十二条第一項のとおり正しい。
2 ×第五十三条のとおり正しい。
3 ×第四十六条第二号のとおり正しい。
4 ×第四十四条・第三十五条のとおり正しい。
5 ○正当な理由のない届出懈怠は五万円以下の過料である(第五十二条第二項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0030
