情報通信
行政書士|電子署名法にいう「電子署名」についての
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
電子署名法にいう「電子署名」についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1電子署名は、電磁的記録に暗号技術を用いてさえいれば、作成者が誰か分からなくても成立するとされる。
2電子署名は手書き署名の画像データを貼り付けることをいい、暗号による措置は含まれないとされている。
3電子署名と認められるためには、電磁的記録を書面に出力して押印することが常に必要であるとされる。
4電子署名は、記録の作成者を示すもので、かつ改変の有無を確認できるものであることを要する。
5電子署名法は、利用できる暗号方式を法律で一つに限定し、それ以外の方式は認めないものとしている。
正解
4.電子署名は、記録の作成者を示すもので、かつ改変の有無を確認できるものであることを要する。
電子署名は作成者表示(本人性)と改変検知(非改変性)の二要件を満たす措置である。
?選択肢ごとの解説
1 ×作成名義人を示す措置であることが必要。
2 ×画像貼付に限らず要件を満たす措置をいう。
3 ×書面出力や押印は電子署名の要件ではない。
4 ○電子署名は作成者表示(本人性)と改変検知(非改変性)の二要件を満たす措置である。
5 ×技術中立で特定方式に限定していない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0039
