住民基本台帳法
行政書士|世帯変更届に関する
出典:ukamiru オリジナル演習問題(公式過去問ではありません) / 年度未確認。解説:ukamiru(公式解説ではありません)。
世帯変更届に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者は、変更の日から十四日以内に市町村長に届け出る。
2世帯変更届は、変更があつた日から三十日以内に市町村長に対してすれば足りるものとされる。
3世帯変更届の届出事項には、変更があつた年月日は含まれないものと法律上されている。
4世帯変更届は、世帯の変更が生ずる前に、あらかじめしなければならないものとされている。
5転居届をすべき場合においても、これとは別に改めて世帯変更届をしなければならないものとされている。
正解
1.その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者は、変更の日から十四日以内に市町村長に届け出る。
第二十五条により、世帯又は世帯主の変更から十四日以内に届け出なければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ○第二十五条により、世帯又は世帯主の変更から十四日以内に届け出なければならない。
2 ×変更の日から十四日以内に届け出る。
3 ×氏名・変更事項・変更年月日を届け出る。
4 ×変更後十四日以内の事後の届出である。
5 ×転入・転居届の場合は世帯変更届から除かれる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0026
